雇用保険法

社会保険労務士試験|第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第百四…

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において当該事業主に要件以上継続して雇用され」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に四十年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
3雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して十五日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十四日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、十六歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「十六歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0041

【社会保険労務士試験】第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における…|正解「雇用保険法施行規則の第三十一…」|ukamiru 過去問