雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため労働協約又は就業規則」、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して四十年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して五箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な九十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して九十日以内にしなければならない。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「九十日」ではなく「三十日」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0036

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