雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十一項第一号に規定する事業主既にこの項に該当するものとして第十一項」、第百十四条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年雇用労働者に対して試」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して九箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十四条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の四箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して三十年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「二十万円」ではなく「二万円」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十四条では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0035
