雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう」、第十七条(賃金日額)「賃金日額は算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除くの規定によ」、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十七条(賃金日額)については、賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の十二箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して五箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
5雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
正解
4.雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第十七条(賃金日額)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十九条(不服申立て)では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の五十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ○雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
5 ×雇用保険法の第十四条(被保険者期間)では「一日」ではなく「十一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0029

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