雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)「前項の申出は当該申出に係る離職の日の翌日から起算して要件以内にしなけ」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において対象被保険者#の措置の対象となる者に」、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)については、前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して五箇月以内にしなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
3雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が五百人以上いること。
4雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して三日以内にしなければならない。
5雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)では「五箇月」ではなく「二箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「五百人以上」ではなく「一人以上」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)では「三日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0027
