雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の四(高年齢求職者給付金)「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は離職の日の」、第四十三条(日雇労働被保険者)「前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)については、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
2雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において三日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
3雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が八時間以上であること。
4雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の一日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
5雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
1.雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)については、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「三日」ではなく「十八日」とされる。
3 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「八時間」ではなく「二十時間」とされる。
4 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「一日分」ではなく「三十日分」とされる。
5 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「三年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0026

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