雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又は当該支給対」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「休暇開始日前要件当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由によ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して十箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
3雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、三十年に満たないとき。
4雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前二十五年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
5雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
正解
5.雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。

雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の九十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「二十五年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0025

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