雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日ま」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(一日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して十四日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して五箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
5雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して九箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「一日分」ではなく「六十日分」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「九箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0024
