雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「#の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日か」、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了した」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「対象事業所の設置又は整備に伴いiに掲げる日からiiに掲げる日までの間」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して四箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として二十人以上雇い入れる事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)千人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十人以上」ではなく「三人以上」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「千人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0021
