雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は各週日曜日から土曜日までの要件をいうにつき日雇」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において一日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
2雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の二十五に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
3雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの三日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
4雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
正解
5.雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「一日」ではなく「十八日」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)では「三日」ではなく「七日」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の三十五」ではなく「百分の八十」とされる。
5 ○雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「#の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件…雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日までの間にお…雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一…雇用保険法の横断問題として、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用…雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又…雇用保険法の横断問題として、第三十七条の四(高年齢求職者給付金)「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前…雇用保険法の横断問題として、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0020
