厚生年金保険法

社会保険労務士試験|第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第十三条の二「支給停…

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第十三条の二「支給停止額坑内員船員の支給停止額高年齢雇用継続給付を受給する者の支給」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第二十四条の四(標準賞与額の決定)「実施機関は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第八十三条(保険料の納付)「厚生労働大臣は納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の二については、支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)については、実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
4厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)については、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から五箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
正解
4.厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

厚生年金保険法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十三条の二では「三円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「五十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)では「十円」ではなく「千円」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。

厚生年金保険法の他の問題

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0179

【社会保険労務士試験】第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知…|正解「厚生年金保険法の第七十三条(…」|ukamiru 過去問