厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」、第二十三条(退職一時金に関する特例)「次の表の上欄に掲げる組合員農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
2厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月二日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
4厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が五年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
5厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
正解
5.厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

厚生年金保険法の第二十三条(改定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)では「三百円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「三十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十三条(年金額)では「二日」ではなく「一日」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第二十三条(改定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0180

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