厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が三十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が二十年以上であること。
4厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
5厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十年以上である者が、死亡したとき。
正解
4.厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「三十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七条の七では「三十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「二十年」ではなく「十五年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
5 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「二十年」ではなく「二十五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0184
