厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の四年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
3厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十五歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
4厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を三箇月として被保険者期間に算入する。
5厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
1.厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「六十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十九条では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「五百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0186

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