厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第九条の二「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
2厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
3厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく四十年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第九条の二については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が五年以上であること。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の二十に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
2.厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「二十五年」ではなく「十五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
3 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第九条の二では「五年」ではなく「四十四年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の二十」ではなく「百分の四」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0187

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