厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
2厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が五十五歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
3厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から十年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
正解
5.厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。

厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「五十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「五十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0185

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