厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「遺族厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)「前二項の規定は退職共済年金が裁定されその額が改定され又はその支給の停」、第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十条(裁定の請求)「遺族厚生年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)については、前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後十年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
2厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、遺族厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
4厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)については、遺族厚生年金を受けることができる者が一人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前十二月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
正解
3.厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、遺族厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。

厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法施行規則の第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ○厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
4 ×厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0183

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