厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が五十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
3厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が三年以上であること。
4厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が一年以上である者が、死亡したとき。
5厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が十六歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
正解
2.厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。

厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「五十円」ではなく「百円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)では「三年」ではなく「十年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「一年」ではなく「二十五年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「十六歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0182

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