厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第二十四条の四(標準賞与額の決定)「実施機関は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
2厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)については、実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに三円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
3厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく六年を経過したとき。
5厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
1.厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。

厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)では「三円」ではなく「千円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第七条の七では「五円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「六年」ではなく「三年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「五百円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0181

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