厚生年金保険法

社会保険労務士試験|第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第四十四条(加給年金額)「…

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、二十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
2厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が五十年以上であること。
4厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる三百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十年以上であること。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)では「五十年」ではなく「十年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第七条の七では「三百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四十年」ではなく「四十四年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0177

【社会保険労務士試験】第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処…|正解「厚生年金保険法の第十三条の六…」|ukamiru 過去問