厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二十三条(退職一時金に関する特例)「次の表の上欄に掲げる組合員農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を」、第十三条の二「支給停止額坑内員船員の支給停止額高年齢雇用継続給付を受給する者の支給」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
2厚生年金保険法の第十三条の二については、支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる三百円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく五十年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる二円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
1.厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の二では「三百円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「五十年」ではなく「三年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)では「二円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0176
