厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が要件以上であること」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第十三条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が五十年以上であること。
2厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる二十円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額以上であるとき。
正解
2.厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)では「五十年」ではなく「二十年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の五十」ではなく「百分の七十五」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「二十円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「百分の二十五」ではなく「百分の七十五」とされる。

厚生年金保険法の他の問題

厚生年金保険法の横断問題として、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること…厚生年金保険法の横断問題として、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第五十三…厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日…厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第十五条…厚生年金保険法の横断問題として、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第五…厚生年金保険法の横断問題として、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済…厚生年金保険法の横断問題として、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件…厚生年金保険法の横断問題として、第三十九条(年金の支払の調整)「同要件に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0017

【社会保険労務士試験】厚生年金保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問