厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の十五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して四十五日以上を経過した日でなければならない。
3厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
4厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の四年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
正解
3.厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の十五」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「五百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0018
