厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第三十九条(年金の支払の調整)「同要件に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保」、第三十九条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第六十八条「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が要件である場合において」、第百三条「適用事業所等の事業主以外の者が第百条第一項の規定に違反して当該職員の」、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同百人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2厚生年金保険法の第六十八条については、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が三百人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
3厚生年金保険法の第百三条については、適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して二十五年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)については、同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
正解
5.厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)については、同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)では「百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第六十八条では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第百三条では「二月」ではなく「六月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)では「二十五年以内」ではなく「三十年以内」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0025

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