厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第五十八条(受給権者)「被保険者であつた者が被保険者の資格を喪失した後に被保険者であつた間に」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して二年を経過する日前に死亡したとき。
2厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して二十年を経過した日以後にあるとき。
4厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上を経過した日でなければならない。
5厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額以上であるとき。
正解
2.厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「二年」ではなく「五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「二十年」ではなく「十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の四十」ではなく「百分の七十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0032

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