厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
2厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、九月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
4厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、三十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、四十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
正解
1.厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。

厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。
2 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「九月」ではなく「四月」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0036

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