厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日以後にあるとき。
2厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から二十年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が五十歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
5厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
正解
3.厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「十年」ではなく「十五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
4 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「三百円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0043

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