厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)「被保険者期間が要件以上でありかつ保険料納付済期間と保険料免除期間とを」、第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して一年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が二十歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
3厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
4厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)については、被保険者期間が二十年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
5厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる二十円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
3.厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
厚生年金保険法の第四十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)では「一年以内」ではなく「三十年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「二十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第四十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
4 ×厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)では「二十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0048
