厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十年以上である者が、死亡したとき。
2厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して三十年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の九十五に相当する額とする。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
厚生年金保険法の第十三条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「二十年」ではなく「二十五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の九十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0052
