厚生年金保険法
社会保険労務士試験|第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第五十三条(失権)「…
厚生年金保険法の横断問題として、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく五年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が三年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十五年以上であること。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
正解
5.厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七条の五では「十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「三年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)では「十五年」ではなく「十年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
厚生年金保険法の他の問題
第三条の十二の十四「特定被保険者が死亡した日から起算して要件に被扶養配偶者当該死亡前に当」、第五十二条(加給年金額の対象者が…第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給す…第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」、第十一条の六「当該老齢厚生年金…第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項…第五十八条(受給権者)「被保険者であつた者が被保険者の資格を喪失した後に被保険者であつた間に」、第八十七条(延滞金)「督促状…第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に…第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第七条の七「在職支給停止がある…第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0060
