厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第三条の十二の十四「特定被保険者が死亡した日から起算して要件に被扶養配偶者当該死亡前に当」、第五十二条(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)「前二項の規定は退職共済年金又は障害共済年金が裁定されその額が改定され」、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」、第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四については、特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2厚生年金保険法施行規則の第五十二条(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)については、前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降十五年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
3厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して二十五年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
4厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前四月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
5厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月三日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
正解
1.厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四については、特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。

厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第五十二条(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)では「二十五年以内」ではなく「三十年以内」とされる。
4 ×厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「四月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第四十三条(年金額)では「三日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0061

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