厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が十八歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
5厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を十箇月として被保険者期間に算入する。
正解
3.厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の九十」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「二十円」ではなく「百円」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
4 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「十八歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十九条では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0063
