厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第六十八条「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が要件である場合において」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
3厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4厚生年金保険法の第六十八条については、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が百人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
5厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して十年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
正解
1.厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「五十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第六十八条では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0071

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