厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第六十七条「配偶者又は子に対する遺族厚生年金はその配偶者又は子の所在が要件以上明」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも十五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(六十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
3厚生年金保険法の第六十七条については、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
4厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の四年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
5厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
3.厚生年金保険法の第六十七条については、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
厚生年金保険法の第六十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第六十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四年」ではなく「五年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0078
