厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から一月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる二円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が一年以上であること。
正解
3.厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)では「二十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の七では「二円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「一年」ではなく「十五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0083
