厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四条の七(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を二箇月として被保険者期間に算入する。
2厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から十月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、七十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
4厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
5厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
4.厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十九条では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「十月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ○厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
5 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0089
