厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第二十三条(退職一時金に関する特例)「次の表の上欄に掲げる組合員農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
2厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね六年間とする。
3厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月二十日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
4厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から一月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した五月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
正解
1.厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。

厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「六年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十三条(年金額)では「二十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「五月間」ではなく「三月間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0091

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