厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第四十三条の二(再評価率の改定等)「再評価率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第二十三条(退職一時金に関する特例)「次の表の上欄に掲げる組合員農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね五十年間とする。
3厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の九月以降の保険給付について適用する。
4厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の四十に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)については、次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が五年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
正解
1.厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

厚生年金保険法の第二十三条(改定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二十三条(改定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。
2 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「五十年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)では「九月」ではなく「四月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の四十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十三条(退職一時金に関する特例)では「五年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0096

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