厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第九条の二「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第九条の二については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が十五年以上であること。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、五十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
3厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる二百円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の四十年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
5厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
正解
5.厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第九条の二では「十五年」ではなく「四十四年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「二百円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0100

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