厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第十三条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の三十に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、六月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
4厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が五十年以上であること。
5厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額以上であるとき。
正解
1.厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の三十」ではなく「百分の七十五」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「六月」ではなく「四月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「五十年」ではなく「四十四年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「百分の九十五」ではなく「百分の七十五」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0106
