厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」、第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所」、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも十五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月十五日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して五十年を経過しているとき。
4厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
5厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(六十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
正解
4.厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十三条(年金額)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「五十年」ではなく「二年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
5 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。
厚生年金保険法の他の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当…厚生年金保険法の横断問題として、第五十二条(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)「前二項の規定は退職共済年金又は障害共…厚生年金保険法の横断問題として、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第三十六…厚生年金保険法の横断問題として、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「被保険者又は被保険者…厚生年金保険法の横断問題として、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日に…厚生年金保険法の横断問題として、第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下…厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過し…厚生年金保険法の横断問題として、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそ…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0114
