厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)「一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく五年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)については、一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
正解
5.厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)については、一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)では「三百円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「五百円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0120
