厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、十月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の二十五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
4厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の一に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
5厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
2.厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「十月」ではなく「三月」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の一」ではなく「百分の四」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十六条では「五百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0122
