厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十三条の二(再評価率の改定等)「再評価率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号」、第百三条「適用事業所等の事業主以外の者が第百条第一項の規定に違反して当該職員の」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第百三条については、適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、十月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも四十年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね三年間とする。
4厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
正解
5.厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第百三条では「十月」ではなく「六月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「三年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0130
