厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第六十八条「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が要件である場合において」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して五日以上を経過した日でなければならない。
3厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が四十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
4厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の十年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
5厚生年金保険法の第六十八条については、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が百人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
正解
1.厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。
厚生年金保険法の第五十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第五十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
2 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「五日」ではなく「十日」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「四十歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「十年」ではなく「五年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十八条では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0131
