厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第十三条の二「支給停止額坑内員船員の支給停止額高年齢雇用継続給付を受給する者の支給」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第十三条の二については、支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね二十五年間とする。
4厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
5厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
5.厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

厚生年金保険法の第三条(用語の定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の五十」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の二では「三十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「二十五年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「二千円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第三条(用語の定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0135

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