厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第百二十三条(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で被保険者又は被保険者」、第六十五条(支給停止事由消滅の届出)「遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者でありかつ要件であるときは前項」、第二十八条(書類の保存)「事業主はその厚生年金保険に関する書類をその完結の日から要件保存しなけ」、第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前六月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)については、遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、五人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)については、事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から三十年間、保存しなければならない。
4厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前四月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
正解
5.厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)では「六月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)では「五人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「四月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ○厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0140
