厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」、第十三条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第九条の二「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の三十に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4厚生年金保険法の第九条の二については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が十五年以上であること。
5厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の九十五に相当する額とする。
正解
3.厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「百分の三十」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第二十六条では「百分の七十」ではなく「百分の七十五」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
4 ×厚生年金保険法の第九条の二では「十五年」ではなく「四十四年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の九十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0148
