厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して二十五年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる二十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるとき。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第十三条の八の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の八の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第七条の七では「二十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「三百円」ではなく「千円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の九十」ではなく「百分の七十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0147

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