厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第三条の十二の十四「特定被保険者が死亡した日から起算して要件に被扶養配偶者当該死亡前に当」、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第四十三条(年金額)「受給権者が毎年九月要件以下この項において基準日というにおいて被保険者」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四については、特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前五月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも三年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
4厚生年金保険法の第四十三条(年金額)については、受給権者が毎年九月五日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した一月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
正解
1.厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四については、特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。

厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法施行令の第三条の十二の十四の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「三年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十三条(年金額)では「五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「一月間」ではなく「三月間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0146

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